資金決済法に基づく表示

  1. 前払式支払手段の名称
    1. エニグマエンティティ
  2. 前払式支払手段発行者
    1. 株式会社アカツキゲームス
  3. 購入限度等(支払可能金額等)
    1. 上限はありません。
      但し、お客様の年齢により以下に定める購入上限額が適用されます。
      • 15歳未満の場合:10,000円/月
      • 16歳以上17歳未満の場合:20,000円/月
      • 18歳以上の場合:制限なし
  4. 有効期間または有効期限
    1. 有効期限はありません。
      ただし、当該アプリをアンインストールした場合、データ破損等で当該アプリのデータが消失した場合、ユーザーの責に帰すべき事由により当社がユーザーのアカウントを停止した場合、その他の事由により本契約が終了した場合は、未使用残高はすべて失効します。
      また当社は永続的に役務提供の義務を負う訳ではございません。
  5. お問い合わせ先
    1. 所 在 地:〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 8階
      メールアドレス:support@tribenine-game.com
      受付時間:10:00〜18:00(土日祝日を含む)
  6. ご利用いただける場所の範囲
    1. 『TRIBE NINE』内でのみご利用いただけます。
  7. ご利用上の注意
    1. 「エニグマエンティティ」は第三者に対して譲渡、貸与等はできません。
    2. ご購入後の払戻しはいかなる理由があろうとも対応できません(ただし、法的に払い戻しが認められる場合を除きます。)。
    3. その他、利用規約が適用されますので、内容をご確認ください。
  8. 未使用残高のご確認方法
    1. 「シンクロ確認ダイアログ」画面で有償および無償のエニグマエンティティ所持数を表示しています。
      メインメニュー上部のシンクロアイコン > シンクロ実行ボタン > シンクロ確認ダイアログ > エニグマエンティティ内訳
  9. ■ 資金決済法第14条1項の規定の趣旨
    1. 前払式支払手段の保有者の資産保護のための制度として、当社は資金決済に関する法律に基づき、毎年3月31日及び9月30日時点における未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより、前払式支払手段にかかる未使用残高の保全をすることが義務付けられています。
  10. ■ 資金決済法第31条1項に規定する権利の内容
    1. 当社が破綻等した場合、前払式支払手段の保有者は、上記の発行保証金から、保有する未使用残高について優先して弁済を受ける権利がありますが、必ずしも全額の保全が図られているわけではありません。
  11. ■ 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
    1. 当社は発行保証金保全契約による方法で資産の保全を行っております。
  12. ■ 発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
    1. 株式会社みずほ銀行
  13. ■ 不正利用による利用者の損失の補償に関する方針
    1. 当社は、前払式支払手段の不正利用(前払式支払手段の保有者の意思に反した、権限を有しない者の指図による前払式支払手段の利用のことをいいます。)により、当該保有者に生じた損失について、利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。なお、不正利用に関するお問い合わせは、上記「お問い合わせ先」宛にお願いいたします。
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